離婚・愛の終わり・そして離婚手続き

離婚は愛の終わり。愛が終わるとはどういうことか。
離婚がどのように手続きされていくのか。
離婚を考えている方は考え直すもよし、本格的に手続きするもよし。
トップページ離婚サイトマップ>調停はどこの裁判所で行うか

調停はどこの裁判所で行うか

調停を行う裁判所の管轄についてですが、優先順位を整理すると、
1.夫婦の最後に居住地
2.相手方の居住地
3.申し立て側に小さな子どもがいる場合は、申立人の居住地
4.双方の弁護士が合意すればどこでもよい(合意管轄)

離婚調停を起こす場合、家庭裁判所の場所は何を基準にするか。
基本的には相手方の裁判所になります。

しかし、相手方が急に北海道や九州に転勤などに場合もあります。
基本が相手方ですが、このような場合は、夫婦が同居していた場所の裁判所で行います。

この場合でも、申立人に小さい子どもがいて、九州などの実家へ行った場合などもあります。
こうした事情の場合、地元の裁判所に相談し、とりあえず調停を起こす方法があります。

双方に付いた弁護士が、東京がいいといってくれれば、合意管轄で東京になります。


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